町道などの道路敷を個人的に使用する場合は管理者の許可(道路占用許可申請書、道路自営工事申請書と関係図面など)が必要になりますので、ご相談ください。
町道と私有地との境界を決めたい場合は、現地において関係者立ち会いのもとに査定します。その場合、事前に建設課まで申請してください。
町道を掘削したり、一定の工作物や施設を占用する場合は、事前に建設産業課へ連絡し、所定の手続きを受けてください。
道路は人や車の通行だけでなく、災害時の非難、火災の延焼防止や日照・採光など衛生的空間としても重要な役割を果たしています。そこで、建築基準法では道路の基準や敷地と道路の関係についてのきまりを定めています。まず、建物を立てるにはその敷地が原則として道路に2m以上接していなければなりません。また、敷地に接する道路は建築基準法に定められた道路でなければなりません。
(1) 道路の幅員は4m以上必要
建築基準法に定められた道路とは、次のいずれかに該当する幅員4m以上のものをいいます。
(2) 道路の幅員が4m未満の場合
建築基準法の道路は、幅員が4m以上あることが原則ですが、例外として4m未満であっても次のいずれかに該当するものは、道路の中心線から2m後退した線(ただし、一方が川やがけなどの場合は、反対側に4m後退した線)を道路境界線とみなして、建築基準法の道路として扱っています。
ご不明な点や質問等ございましたら、下市町役場(建設産業課)までお気軽にお問い合わせください。
TEL : 0747-52-0001
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